源泉徴収NAVI
私たちが受け取る給与や年金からは、所得税が源泉徴収されています。知らないうちに天引きされているものなので、気にしなければ税金の負担感が少なくて良いともいえますが、1年間のトータルの源泉所得税はビックリするような額になっていることもあります。源泉徴収とはどのような仕組みなのか。源泉徴収対象の所得の種類や税率などについて、当サイトで勉強してみてください。
源泉徴収とは
日本の所得税は、自分の税金を計算して自分で申告する「自主申告制度」を採用しています。この中で、給与、年金、報酬、利子、配当等については、支払い者が支払金額の一定割合を所得税として天引きし、国に納めることとなっています。これが源泉徴収です。
源泉徴収された者が確定申告をする場合は、源泉徴収対象の所得や他の所得を合計して所得税額を計算し、そこから源泉徴収税額を差引くことで1年間の所得税を精算することになります。
なお、源泉徴収対象の所得のうち給与所得については、年末に支払者が1年間の給与支払金額に扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除等の各種控除を加味してその者が1年間に支払うべき所得税を計算して、それまでに源泉徴収した税額を精算します。これを年末調整といい、年末調整をした場合には、原則として確定申告をせずに所得税の納税を完結できるようになっています。
源泉徴収の制度は、源泉徴収を行う源泉徴収義務者には負担を掛けることになりますが、国としては、税金の取りっぱぐれの可能性を少なくでき、源泉徴収される者の税の負担感も減少させることができます。また、給与の年末調整を行うことで自主申告制度の下にありながら確定申告者数を大幅に減らすことができ、徴税経費の大幅な削減につながっています。一方、給与所得者本人も確定申告の手間を省くことができています。
源泉徴収義務者
源泉徴収義務者は、所得税を天引きして国に納める義務のある人です。個人事業者や法人はもちろん、国や地方公共団体、公共法人、公益法人なども源泉徴収対象の所得の支払者は源泉徴収義務者となります。
源泉徴収義務者について
源泉徴収の対象
源泉徴収の対象は支払いを受ける人が国内に住む者か外国人か等により異なります。主な所得は次のとおりです。
居住者
- ・利子等
- ・配当等
- ・給与、俸給、賃金、歳費、賞与等
- ・退職手当等
- ・公的年金等
- ・報酬・料金等
- (原稿料、講演料、弁護士・税理士等の報酬、プロ野球選手の報酬等)
- ・生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金
- ・源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡による所得
- ・定期積金の給付補てん金等
- ・割引債の償還差益
- ※居住者とは、国内に住所あり、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人をいいます。
- 源泉徴収の対象について
給与所得に対する源泉徴収
源泉徴収義務者は、毎月、従業員に給与を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。
給与所得からの源泉徴収税額の計算等は賞与の場合と賞与以外の給与の場合とで異なっています。
給与所得に対する源泉徴収について
公的年金等の源泉徴収
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ありの場合
(公的年金等の支給金額 − 控除額) × 5% = 源泉徴収税額
※「控除額」は次により算出します。
(基礎的控除額 − 人的控除額) × 月数 = 控除額
公的年金等の源泉徴収
報酬・料金の源泉徴収
源泉徴収義務者が、源泉徴収の対象となる報酬・料金を支払う場合には、次のとおり源泉徴収する必要があります。
報酬・料金の源泉徴収について
源泉徴収ありの特定口座で上場株式等を譲渡した場合の源泉徴収
証券会社、銀行、投資信託委託会社等で開設した源泉徴収ありの特定口座で上場株式等を譲渡した場合には、その利益金に対し、7%(別途地方税3%)の税率で源泉徴収されます。
源泉徴収ありの特定口座で上場株式等を譲渡した場合の源泉徴収について
配当所得の源泉徴収
源泉徴収の対象となる配当は、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益
配当所得の源泉徴収について
生命保険契約、損害保険契約等に基づく年金の源泉徴収
生命保険契約、損害保険契約等に基づく下記の年金の支払をする場合は所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収税額の計算
(支払う年金の額−その年金の額に対応する保険料・掛金)×10%=源泉徴収税額
生命保険契約、損害保険契約等に基づく年金の源泉徴収について
利子所得の源泉徴収
公社債・預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配等については、所得税(及び地方税)が源泉徴収されます。
利子所得の源泉徴収について
退職所得の源泉徴収
退職金は、長年の勤務に対する対価であり、受取る者の老後の資金でもあることから、他の所得と比較して税負担が軽減されています。
退職所得の源泉徴収について
国内源泉所得の源泉徴収
非居住者又は外国法人に対し、国内において国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。主な国内源泉所得は次のとおりです。
国内源泉所得の源泉徴収について
源泉所得税の納付
源泉徴収は、源泉徴収対象の所得の支払いの都度行います。源泉徴収した源泉所得税は翌月10日までに、所轄税務署に支払う必要があります。
源泉所得税の納付について
源泉所得税の納税地
源泉徴収・支払調書
給与、司法書士報酬、税理士報酬等を支払い、源泉徴収した場合には、支給額・源泉徴収税額等を記載した「源泉徴収票」・「支払調書」を税務署に提出する必要があります。
源泉徴収・支払調書について








