国内源泉所得 - 源泉徴収NAVI
非居住者又は外国法人に対し、国内において国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。主な国内源泉所得は次のとおりです。
| 国内源泉所得 | 税率 |
| 給与等の人的役務の報酬 | 20% |
| 公的年金等 | (公的年金等−6万円(※)×年金の額に係る月数)×20% ※受給者が65歳以上の場合は10万円 |
| 土地等の譲渡所得 | 10% |
| 人的役務提供事業の対価 | 20% |
| 不動産の賃貸料等 | |
| 利子所得 | 15% |
| 配当所得 | 20% |
| 私募公社債等運用投資信託等の信託の分配 | 15% |
| 貸付金の利子 | 20% |
| 使用料等 | |
| 事業の広告宣伝のための賞金 | (賞金−50万円)×20% |
| 生命保険契約に基づく年金等 | (年金等−年金に対応する掛金)×20% |
| 定期積金の給付補てん金等 | 15% |








