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非居住者又は外国法人に対し、国内において国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。主な国内源泉所得は次のとおりです。

国内源泉所得 税率
給与等の人的役務の報酬 20%
公的年金等 (公的年金等−6万円(※)×年金の額に係る月数)×20%
※受給者が65歳以上の場合は10万円
土地等の譲渡所得 10%
人的役務提供事業の対価 20%
不動産の賃貸料等
利子所得 15%
配当所得 20%
私募公社債等運用投資信託等の信託の分配 15%
貸付金の利子 20%
使用料等
事業の広告宣伝のための賞金 (賞金−50万円)×20%
生命保険契約に基づく年金等 (年金等−年金に対応する掛金)×20%
定期積金の給付補てん金等 15%

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